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聴き覚えのない言葉ですが、砕いて表現すると「民間保険会社の労災上乗せ保険」です。
ご存知の方も多いかと思いますが、労災保険は企業が人を雇用する際に必ず加入する、いわゆる政府労災のことです。
従業員を1人でも雇用していればこの労働保険は事業主の義務となります。この保険に加入することにより、従業員の怪我や万が一の死亡された場合を補償することができます。
しかし現実には事故が発生し、入通院や後遺障害・死亡された場合にすぐに保険金が出なかったり、保険金が十分でなく生活に負担がかかったりなど、政府労災だけでは補償が万全とは言えません。
この不足分を埋めるため、事業主が独自で府労災以外に上乗せの保険に加入します。
この上乗せの保険で補償する部分を正式に表記すると法定外規定補償と呼ばれるものになります。
法定外補償保険の対象となる例
後遺障害・死亡補償・入院・通院・休業・通勤など、多岐に渡ります。
政府労災の上乗せなので、上乗せ保険に加入していれば両方の保険金を受け取ることができます。
また特徴の一つとして、上乗せ保険では補償対象者を任意で決めることが可能です。通常一人親方や役員など雇用主に当たる人物は政府労災に加入することができないですが、この保険では補償することが可能となります。
もう一点の特徴として、従業員に訴えられた場合の「使用者賠償責任」を補償することができます。後述しますが、この補償は政府労災にはない民間特有の補償になります。近年では会社が従業員に訴えられるケースが増え、この補償を付帯するケースが増加しています。
法定補償と法定外補償の違い
法定外補償のベースの考え方は上乗せであるので、政府労災に似た補償になりますが大きく異なる点がいくつかあります。その特徴をいくつかご紹介いたします。
・スピード…政府労災とは異なり、労災の申請を待つ必要がありません。
お怪我をされて病院に入院・通院した場合、入通院時に発行される受領書などの医療機関を利用した証明を取れればすぐに保険金請求のお手続きが可能で、お怪我をされた方や、ご遺族をお待たせすることがありません。
・特別加入者もカバー…通常の政府労災は事業主や一人親方、外国人雇用されている方は加入の対象外となっております。
しかしながら土木建築業では代表自身が現場に行き、施工することも少なくありません。さらに元請けから仕事の受注する条件として、「施工する者全員が労災保険に加入していること。」を必要とするケースがあります。
そういった場合、通常の労災保険に加入する代わりに「特別加入」という保険に別建てで加入する必要があります。
一方民間の法定外補償では、補償対象の限定がありません。そのため任意で補償対象者を選ぶことができ、事業主や一人親方まで一つの保険で補償することが可能です。
・使用者賠償責任保険…今日では会社や役員が職員に心身の健康や快適な労働環境の提供を強く求められております。そのため労災事故が発生した際、監督責任を怪我をした従業員やその家族から求められるケースがあります。
使用者賠償責任保険とは、会社や役員が従業員から業務災害に関してその責任を問われ、訴えられてしまった場合の支払う費用を補償するものです。
参照:http://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/taikei_r/60/big_60.html
裁判で有責となった場合、怪我を負った本人や家族に損害賠償金を支払わなければなりませんが、政府労災には使用者賠償責任に対する補償は含まれておりません。
従って、万が一責任を問われた場合、実費で賠償金を賄わなければなりません。常時現金を保有している企業は少ないため、賠償責任を問われた場合に企業にとって大ダメージとなります。
こういったリスクを補償するために、民間保険では任意で使用者賠償責任補償を付帯することが可能です。
事業主が企業の経営を守る補償として重要な内容の一つでもあります。
建設業に大事な法定外保険
法人損害保険とは?で前述したように、事故の多い業界です。
損害保険とイメージすると、何か物を壊してしまったケースを思い浮かべるかと思います。
物を壊してしまった場合も損害保険の補償の対象ですが、実は保険金として大きな金額になるケースは人の怪我や死亡保険金です。
もちろん規模によっては物の損壊事故でも高額な保険金が必要となるケースもありますが、前述したように、土木建築業では他業種よりも事故の発生率が高いです。
特に大きな怪我や後遺障害、あるいは死亡事故が発生した場合、多額の費用が必要となります。
政府労災のみでの保険金請求を行おうとすると、保険金が大きいほど請求の手間隙が増えたり、政府労災の保険金だけでは不足することもあります。
保険金請求が滞り、事故発生から保険金の支払いまでに時間がかかるほど怪我をされた本人や家族の不満が募ることによって会社と従業員間で更なるトラブルに発展しまうこともなりかねません。
そのため日頃から従業員に対し、業務災害補償を充実させ、万が一の際にはスムーズに対応できるよう備えておく必要があると言えるでしょう。
合わせて加入したほうが良い保険
今回は業務災害の法定外補償についてお話ししましたが、充実した福利厚生や補償制度の導入として、さらに下記の保険もあります。
・団体長期所得補償保険…GLTD保険とも呼ばれています。
文字通り、長期期間うつ病や傷病により就業することができない従業員の収入の補償をする保険です。リーズナブルな保険料で従業員全員の補償することができることが特徴の一つです。福利厚生の一環として導入し、求人獲得のため導入している企業もあります。こちらは生命保険の就業不能保険と異なり、会社の売上高の申請のみで簡単に保険設計することができる加入方法があることも特徴もあります。
・生命保険(疾病・死亡保障)…死因に関係なく、従業員が死亡した場合に保険金をお支払いする保険があります。
従業員が就業中に、労災とは全くの無関係な病気で突然死亡した場合、会社や保険の約款、法律上では会社の責任はなし、と判断されます。
しかし遺族は納得できず死亡保険金や賠償金の請求を取下げず、トラブルが長期化するケースが見られます。こういった揉め事を避けるためにもあらかじめ備えておく。といった経営を守るといった保険の加入方法もあります。
また、近年では疾病(病気)補償も可能な保険商品が増えています。
通常業務災害保険とは、労災による怪我や後遺障害、死亡を補償する保険です。しかし今日では様々なニーズに応えるため一部の保険会社では病気の医療費や死亡補償や、ガンの治療費に対応することができ、生命保険的な性格を併せ持つ業務災害保険も徐々に増えつつあります。
法定外保険のまとめ
一言で表すと民間独自で補償内容の労災上乗せ保険。
昨今では怪我の治療費の補償内容が得意とする保険会社や病気の補償に強い会社等々、特徴ある商品が多くあります。
政府労災だけでは補償の対象外になってしまう怪我や、補償の適応範囲外になってしまうものも、民間の業務災害保険でカバーできる補償も多くあります。
政府労災と上乗せ保険をうまく活用し、万が一事故が発生した場合でも盤石に備えて従業員や家族の健康や企業を守る保険と捉え、3年以上保険の内容を見ずそのまま更新されてる方は一度保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか?